利用規約Terms of Use

第1条(定義)

本規約によって定める条項は、一般社団法人 SLDI(以下「当社」という)が運営する地域スポーツクラブSLDI(以下「当クラブ」という)に適⽤されるものとします。

第2条(⽬的)

当クラブは、会員がSLDIのサービスを通じて⼼⾝の健康維持・増進をすることを⽬的とします。

第3条(会員制度)

① 当クラブは会員制とします。
② 当クラブに⼊会される⽅は、本規約を承諾し、当社所定の申し込み⽅法により⼊会⼿続きを行い、当クラブの⼊会承認を得た上での⽀払い⼿続きを経なければなりません。

第4条(⼊会資格)

① 次の各号のいずれかに該当する者は、当クラブの会員になることができません。
② 本規約および当クラブの諸規則を遵守できない者
③ 本申込を行う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者
④ 暴⼒団または反社会的勢⼒関係者と当社が判断した者
⑤ 医師等に運動を禁じられている者
⑥ 伝染病、その他、他⼈に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
⑦ その他当社が会員としてふさわしくないと判断した者

第5条(会費、⼿数料および諸料⾦)

会費は、当クラブが別に定める⾦額を、当クラブ所定の⽅法で⽀払うものとし、既納の会費・事務⼿数料・⼊会⾦等は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。会員は、実際の施設利⽤の有無にかかわらず、本⼊会契約に定める会費等をすべて⽀払う義務があり、退会⽉までは会費等を⽀払わなければなりません。当クラブは、別に定める会費、⼿数料および諸料⾦の改定を⾏うことができます。改定を⾏う場合、当クラブは1か⽉前までに会員に告知するものとします。当クラブの活動は4月1日から翌年3月31日までを1年の区切りとし、年度を跨ぐ更新をする場合は、クラブの定める所定の続きを行うものとします。また、更新手数料をクラブの定める期日までに支払うこととします。

第6条(諸規定の遵守)

会員は本規約・当クラブの諸規則他、以下を遵守しなければなりません。
① 施設および機器の使⽤にあたっては、記載されたルール、社会的通念上のルールおよび当クラブの説明、並びに指⽰に従わなければなりません。
② 当クラブにおいて、以下の⾏為を禁⽌します。
・営利活動、宗教に関連する勧誘、広告等の活動
・他の会員に対し、運動指導を⾏うこと
・活動中における飲酒または喫煙、法律で禁⽌されている薬物等を使⽤すること
・当クラブの利⽤を認められていない者を同伴させること
・施設、器具、什器等を故意または過失により破損すること
・サービスの提供を妨げる⼤声、または奇声を発すること
・他の会員、当クラブのスタッフに対して暴⼒的・性的な言行、誹謗中傷、嫌がらせ、迷惑⾏為と受け取られる言行を⾏うこと
・その他、当クラブの秩序を乱し、その名誉、信⽤または品位を傷つけること

第7条(休会および復帰)

① 会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当クラブを1か⽉以上利⽤できないと当社が認めた場合、所定の休会届にて⼿続きを⾏った上で、⽉単位で当クラブを休会することができます。
② 休会⼿続きは、当クラブの受付時間に電話またはメールなどを通じて⼿続きを⾏うものとします。
③ 休会⼿続きは、原則休会を開始する⽉の前⽉1⽇までに⾏うものとし、その場合、休会開始希望⽉の1⽇より休会扱いとします。各⽉の2⽇以降に休会⼿続きがとられた場合は、翌々⽉の1⽇より休会扱いとなります。
④ 休会していた会員は、休会届記載の終了⽇経過後、⾃動的に⽉単位で当クラブに復帰扱いになります。その場合は、復帰⽉から通常の会費等を⽀払うものとします。
⑤ 休会については、対象者と話し合いの上、柔軟に対応します。

第8条(退会)

① 会員が⾃⼰の都合により当クラブを退会する場合は、所定の退会届にて⼿続きを⾏った上で、⽉末をもって退会することができます。
② 退会⼿続きは、会員⾃ら当クラブの受付時間にメールまたは電話にて所定の⼿続きを⾏うものとします。なお、未成年は保護者の手続きが必要となります。
③ 退会⼿続きは、原則退会を開始する⽉の前⽉1⽇までに⾏うものとし、その場合、退会開始希望⽉の1⽇より退会扱いとします。各⽉の2⽇以降に退会⼿続きがとられた場合は、翌々⽉の1⽇より退会扱いとなります。
④ 会費等の全部または⼀部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
⑤ 会費等は、退会が⽉の途中であっても、当該⽉分を全額⽀払わなければなりません。
⑥ 会員が⾃⼰の都合により会費等の全額または⼀部を6か⽉間滞納した場合、退会扱いとします。また滞納分については全額現⾦または 当社が指定した⽅法で⽀払わなくてはなりません。
⑦ 会員は退会⼿続きが完了するまでは、実際の利⽤が無くても会費は全額⽀払わなければなりません。
⑧ また、退会申請⽇を起点とした⽉会費の⽇割りや返⾦は承っておりません。

第9条(クラス変更)

当クラブ内のクラスを変更する場合、事前に所定の⼿続きを⾏った上で変更できるものとします。

第10条(諸⼿続き)

① 会員が⼊会申込み時に登録した内容に変更があった時は、速やかに当クラブにおいて変更⼿続きをしなければなりません。
② 当社から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所あてに⾏い、その発送をもって効⼒を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責任を負いません。Eメール、電話やアプリケーションでの発信に於いても同様とします。

第11条(資格の停止・除名)

① 当クラブは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を⼀時停⽌し、または当該会員を当クラブから除名することができます。
1. 本規約(第6条を含み、これに限られない)および当クラブの諸規則を遵守しないとき
2. 当社または当クラブにおいて、第4条に定める⼊会資格を⽋くと判断したとき、または⼊会に際し虚偽の申告をし、あるいは⼊会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき
3. 第8条第6項に該当したとき
4. その他、当社または当クラブにおいて、会員としてふさわしくない言行があったと認めたとき
② 会員資格停⽌中の会員または当クラブから除名された会員は、当クラブの施設やサービスを使⽤することができません。なお、会員は会員資格停⽌中も会費を⽀払わなければならないものとします。
③ 第1項による会員資格停⽌中の会員または当クラブから除名された会員に対して、当クラブは資格停⽌期間中または除名後の会費等について、前納分または既払分の会費等があっても返還は⾏いません。

第12条(会員資格の喪失)

会員は、次の場合に、⾃動的にその会員資格を喪失します。
・退会
・死亡または法⼈の解散
・除名

第13条(会員資格の譲渡・相続・貸与の禁⽌)

当クラブの会員資格は、本⼈限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定、その他の担保に供する等の⾏為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第14条(会費、⼿数料及び利⽤料)

① 会員資格発⾏⼿数料は、当社が別に定める⾦額とし、⼊会時にこれを⽀払わなければなりません。会員資格⼿数料は、理由の如何を問わずこれを返還しません。
② 会費は、当社が別に定める⾦額を、当社所定の⽅法で⽀払うものとし、既納の会費は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。滞納した場合には次⽉⽀払い時に別途⼿数料をいただきます。
③ 会員には、実際の施設・サービス利⽤の有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費⽤をすべて⽀払う義務があり、退会⽉までは会費または利⽤料等を⽀払わなければなりません。

第15条(会費、⼿数料及び利⽤料の改定)

① 当社は、別に定める会費・⼿数料または利⽤料等の改定を⾏うことができます。
② 前項の改定を⾏う場合、当社は1か⽉前までに会員に告知するものとします。

第16条(営業⽇および営業時間)

当クラブの営業⽇及び営業時間については、別に定めます。

第17条(施設の利⽤制限)

当社は、当クラブの管理もしくはその他当社が必要と認めた場合に、施設の全部または⼀部の利⽤を制限することがあります。その場合1週間前までにその旨を告⽰します。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。また、これにより会員の会費等の⽀払義務が縮減され、停⽌されることはありません。

第18条(会員以外の施設の利⽤)

当社は原則として会員が同伴した会員以外の者(以下「体験者」という)に次の条件で当クラブの施設を利⽤させることができます。但し、当社が特に必要と認めた場合、同伴体験者以外の体験者の利⽤を認めることがあります。
① 体験者利⽤は原則、スタッフがいる時間帯の利⽤に限る。
② 体験者の施設利⽤の範囲は、同伴した会員に準じるものとします。但し、当社が必要と認めた場合には、利⽤を制限することがあります。
③ 当社は、体験者が当クラブのサービスを利⽤するに際し、当社が別に定める利⽤料の⽀払いを求めることができます。

第19条(休業)

当社は次の理由により当クラブの施設の全部または⼀部を休業することがあります。
① 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社が判断し、営業を困難と認めたとき
② 施設の点検、補修または改修をするとき
③ 法令の制定、改廃、⾏政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他⽌むを得ざる事由が発⽣したとき
④ その他当社が休業を必要と認めるとき

第20条(賠償責任)

当クラブ内で発 ⽣した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当社、および当クラブは、⼀切の責任を負いません。
① 会員は、⾃⼰の責に帰すべき要因により、当クラブの施設、または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
② 会員が未成年の場合、保護者は⾃らを本規約に基づく責任を本⼈と連携して負担しなければなりません。
③ 会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき要因により発⽣した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければなりません。

第21条(解散)

① 当クラブは、⽌むを得ない事情による場合、3か⽉前の予告をすることにより、当クラブを解散することができます。
② 解散の理由が天災、地変、公権⼒の命令、強制その他の不可抗⼒である場合には、前項の予告時間を短縮することができます。
③ 当クラブの解散の場合は、当クラブ、および当社は会員に対し特別な補償は⾏いません。

第22条(通知予告)

本規約および当クラブの諸事情に関する通達または予告は、当クラブ所定の場所にメールまたはLINEやクラブ会員ページ、メールのいずれかに通告する⽅法により⾏います。

第23条(本規約その他の諸事情の改定)

当社は、本規約、細則,利⽤規定、その他当クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効⼒はすべての会員に適⽤されます。

第24条(適⽤法および専属的合意管轄裁判所)

この会員規約に関する準拠法は、⽇本法とします。会員と当社の間で訴訟の必要が⽣じた場合、当クラブから一番近い地方裁判所を当該訴訟の第⼀審専属的合意管轄裁判所とします。

附則
本規約は2024年6⽉1⽇より発効します。

以上 一般社団法人 SLDI